(名称)
第1条 本会は、アートミーツケア学会と称する。
2 本会の英文名は、Art Meets Care Societyとする。
(目的)
第2条 本会は、人間の生の恢復を支えるアートやテクノロジーの役割を研究し、理論と実践の往還をすすめる。そして新しい知と新しい美の地平をひらき、人の生きやすい社会、文化をつくることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)大会の開催
(2)調査研究の推進
(3)ジャーナルの発行
(4)ニュースレターの発行
(5)プログラム開発、プロジェクトの実施
(6)国際交流の推進
(7)そのほか目的に相応しい事業
(組織)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)個人会員
本会の趣旨に賛同し、研究・実践活動に積極的参加する意志をもち、所定の会費を納入したもの。
(2)賛助会員
本会の趣旨に賛同し、本会に経済的、その他の援助を与えるもの。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上18名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、若干名を代表とする。
3 役員は、個人会員の中から総会において選任する。ただし、理事のうち10名は個人会員の直接選挙で選出し、残り8名以内は直接選挙で選出された理事が専門分野などを考慮して選任し、総会の承認を得るものとする。
4 前項の直接選挙で選出された理事10名に欠員が生じた場合は、その選挙において選出された10名に次ぐ得票を得た者が順に理事となる。この場合、総会において開票結果が報告されていることから、前項の総会の承認を得たものとみなす。
5 第3項の直接選挙による選任方法については、別に定める*。
(職務)
第6条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 理事は、理事会を組織し、総会の議決にもとづいて業務を執行する。
3 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第5条第4項の規定により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその任にあるものとする。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、年次総会及び臨時総会とし、個人会員及び賛助会員をもって構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第9条 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他理事会が必要と認める重要な事項
2 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他本会の業務の執行に関する事項
(召集)
第10条 会議は、代表が召集する。
2 代表は、会議を召集するに当たっては、会議を構成する会員または理事に対し、会議の目的たる事項及び その内容並びに日時及び場所を示して、少なくとも1週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(開催)
第11条 年次総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、会員の5分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合、または監事が要求した場合に開催する。
3 理事会は、代表が必要と認めた場合、理事の5分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あっ た場合、または監事が要求した場合に開催する。
(定足数)
第12条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(議長)
第13条 総会の議長は、その総会において、出席した個人会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、代表がこれに当たる。
(議決)
第14条 会議の議事は、この会則に規定する場合を除き、出席した構成員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第15条 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することがでる。この場合において、当該構成員は、第12条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第16条 議長は、会議の議事について議事録を作成し、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印し、これを保存しなければならない。
(委員会)
第17条 本会の業務の運営、企画推進のため、本会に委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、理事会が別に定める。
(事務局)
第18条 本会の事務局は、理事会によって定める。
2 事務局には、事務局員若干名を置く。
3 事務局員は、代表が任免する。
(事務局組織及び運営)
第19条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(会計)
第20条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他で賄う。
(会費)
第21条 本会の年額会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員 一般 10,000円、学生 5,000円
(2)賛助会員 1口 30,000円
2 年額会費とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1カ年の会費をいう。
3 会員は、年額会費を毎年度当初に納入するものとする。ただし、年度の途中に新たに入会した会員は、当該年度分の会費を入会のときに納入するものとする。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(退会)
第23条 会員が本会を退会しようとするときは、退会届けを本会に提出しなければならない。
(除名)
第24条 会員に次の行為があったときは、理事会の議決を経て、除名することがある。
(1)2年以上会費を滞納したとき。
(2)本会の名誉を棄損したとき。
(改正)
第25条 この会則を改正しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を得、総会において出席者の過半数の賛成により議決しなければならない。
(その他)
第26条 この会則の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
1. この会則は、2006年3月11日から施行する。
2. 第7条第1項の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、2006年3月11日から2007年9月30日までとする。
3. 2006年3月11日から2006年9月30日までに納入された会費は、第21条第2項の規定にかかわらず、納入の日から2007年9月30日までの会費とする。
4. 本会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、2006年3月11日から2007年9月30日までとする。
附 則
1 この会則は、2022年12月3日から施行する。
2 この会則の施行期日現在の役員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、2023年3月31日までとする。
3 2022年10月1日から2023年3月31日までに納入された会費は、改正前の第21条第2項の規定
にかかわらず、納入の日から2024年3月31日までの会費とする。但し未納分がある場合は、それに充当する。
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